
障害年金の概要については、3月1日更新の「障害年金 ご存知でしょうか?」で触れました。しかしいざ申請となるといくつかの困難が立ちはだかります。その中でも最初にぶつかるのが、初診日の特定です。
そもそも何故、初診日なんでしょう?それは、
①初診日を起点として、1年6ヶ月後の認定日が決まる
②初診日に加入していたのが国民年金か厚生年金かで、請求できる年金が決まる
③初診日前の保険料の納付状況で、受給資格の有無が決まる
この3つです。特に保険料の納付は、
国民年金(1号)加入の方で、保険料納付が厳しいという場合は、免除の手続を年金事務所か役所でして、未納期間を作らないように普段から心がけてください。免除については、3月8日更新の「国民年金 申請免除summary」を参照ください
初診日の証明は、カルテを基に行うのが原則です。なので、自分自身が初診日と記憶している病院に、カルテがあるかどうかを聞いてみるところから始めます。ところが、カルテの保存期間が、法律では5年なので、それを超えると廃棄される可能性があります。そうなると、
当時のおくすり手帳や領収書、診察券や健康診断の記録など、証拠になりそうなものを探して初診日を証明する必要があります。また、カルテがあった場合でも、前医の受診ありの記載がある場合、改めて前医の受診があったとみられる病院のカルテを基に、初診日を証明する必要があります。
障害年金の申請は、初診日を特定するところからスタートします。初診日の証明には、受診状況等証明書という書類を病院に書いてもらう必要がありますが、数千円ほどかかりますので、病院にカルテがあると分かった時に、前医の受診状況の確認をした方がいいかも知れません。ちなみに、証明書をはじめ、申請に必要な書類は、年金事務所に受給資格があるかどうかの相談をした際に手に入れる事が出来ますが、相談の際に初診日の記憶が曖昧だと、書類がもらえない場合もあります。